– お知らせ – 消費税について
2019/10/01
こんにちは!
大阪市西区北堀江、四ツ橋駅・心斎橋駅近くにあるパーソナルトレーニング、ファンクショナルトレーニング特化型のコンディショニングジムAWAKESの田中です。
いよいよ10月に入りました!
10月1日から、消費税が8% から10%になりました。
AWAKESでも、10月1日から消費税が10%となる商品があり、税込値段が以前と違うものがあります。
ご購入の際は、ご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。
さて、この増税ですが、全ての商品に対して消費税10%になるのではなく、軽減税率が適応される商品は8%のままです。
では軽減税率の対象となる場合というのは
「酒類や外食をのぞく飲料食品と一部の新聞」とのことで、みなさんのイメージでは持ち帰りか店内飲食かという違いが大きいのではないでしょうか?
購入した商品を店内で飲食する場合には、消費税10%が適応され、商品を持ち帰る場合には、軽減税率が適応され消費税8%のままとのことです。
その他にも、
- ミネラルウォーターは軽減税率対象となり、水道水は消費税10%が適応、
- 週2回以上発行で、定期購読契約された新聞は軽減税率対象となり、
- コンビニや駅ホームで販売されている新聞や、電子版の新聞は消費税10%が適応、
となるようです。
こうしてみると、かなり複雑ですね。
繰り返しになりますが、AWAKESでも、10月1日から消費税が10%となり商品の値段が以前と違うものがあります。
ご購入の際は、ご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。